居住者確認のお願い
近年、大学では国際的な人材交流等の活発化により、外為法の趣旨に基づいた適正な輸出管理の対応が求められています。本学の対応については、下記のリンクに詳細な説明があります。
外為法は分析技術の提供も該当することから、機器分析評価センターにおきましても、本邦の居住者・非居住者の確認などにより適切な対応が求められております。誠に恐縮ではございますが、学外者で以下に該当する方は、本学の「居住者用訪問確認書(外部リンク、リンク切れの場合はこちら)」のご提出をお願いしております。
- 当センターに直接訪問し、技術相談・技術指導を受ける学外者(現地対応だけでなく、オンライン対応も含む)。ただし、指定の機器利用申請書(様式B01)の提出によって契約事項に同意済みであり、自己測定または依頼測定により既に機器を利用している学外利用者を除きます。
本書類の様式は、当センターの受付窓口にご用意しております。ご訪問いただいた際に、ご署名をいただくだけでも対応可能です。外為法の規制対象者に当たる非居住者等の場合は、他にもお手続きが必要になることがありますので、事前に担当者にご相談をお願いいたします。